2018.07.26 更新
(目的)
第1条 本規定は、不動産青山会会則第19条の規定にもとづき、
会員の倫理規範、倫理規範の違反に対する処分、
及び倫理委員会の運営等、
会員の倫理遵守に関して必要な事項について定める。
(倫理規範)
第2条 会員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。
1.公序良俗に反する行為、職業上求められる職業倫理及び
社会通念上の倫理に反する行為、
重大な不動産取引倫理に反する行為、不動産取引の法令違反、
刑事事犯等により本会名誉を傷つける行為、
または会員間もしくは関連団体との間で紛争を起こすなどして
会員の品位を汚す行為
2.本会の重要決定に違背する行為
(倫理の確保)
第3条 世話人会は、会員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2.世話人会は、
会員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、
すみやかに調査を行って事実を確認する。
(措置及び処分)
第4条 世話人会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、
以下の各号に掲げる執行上の措置または
会員の身分にかかる処分を行う事ができる。
2.措置
(1)代表世話人名による注意
(2)会の役職の一定期間内の停止または解任
3.処分
(1)会員の資格停止
(2)退会の勧告
(3)除籍処分
(世話人会の手続き)
第5条 世話人会は、倫理規範に反する行為に関して、
第4条第2項第1号に定める措置を行うにあたって、
特に必要と判断する場合、倫理委員会に意見を求めることができる。
2.世話人会は、倫理規範に反する行為に関する措置
または処分を行う場合には、事実の確認、
調査にもとづく公正な判断を行うとともに、
措置または処分の対象となる会員の弁明を聴取する等
その権利の擁護に配慮しなければならない。
3.世話人会は、
前項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
4.世話人会は、会員に対する措置または処分を行った場合には
すみやかに当該会員に通知しなければならない。
5.世話人会は、会員を本規定第4条にもとづき除籍処分した場合には、
処分後最初に行われる総会に報告しなければならない。
(倫理委員会の手続き)
第6条 倫理委員会は、世話人会から、
倫理規範に反する行為にかかる処分または
措置に関して意見を求められたときは、
すみやかに審議を行い、意見を述べなければならない。
2.倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、
自ら関係者の意見を聴収する等の事実の調査を行い、
中立かつ公正な判断を行わなければならない。
(措置または処分の請求)
第7条 会員は、世話人会に対して会員にかかる倫理審査を請求することができる。
2.前項の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
(不服の申立)
第8条 措置または処分を受けた会員または会員であった者は、
世話人会に対して、不服の申立を行う事ができる。
2.前項の不服申立は、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、
不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
3.世話人会は、
不服の申立に対して審査を行い、
書面で回答しなければならない。
4.世話人会は、
処分にかかる不服申立を受けたときは、
倫理委員会に意見を求めることができる。
5.倫理委員会は、
世話人会から不服の申立に関する意見を求められたときは、
すみやかに審議し、意見を述べなければならない。
6.不服申立は、重ねて行う事ができない。
(倫理委員会の組織)
第9条 本会会則第19条にもとづいて設置される倫理委員会(以下「委員会」という)は、
倫理委員長(以下「委員長」という)を補佐するため、
倫理委員(以下「委員」という)の互選で副委員長を選任する事ができる。
(倫理委員会の運営)
第10条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2.委員長は、世話人会から意見を求められたときには、
委員会を招集しなければならない。
3.委員長は、過半数の委員から請求があった場合は、
委員会を招集しなければならない。
4.委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、
議案は出席委員の過半数によって決する。
議案に対する賛否同数の場合は、委員長が決する。
(倫理委員会細則)
第11条 委員会は、会則および倫理規定の範囲内で、
会員の倫理の確保および倫理委員会の運営等について、
委員会細則を定める事ができる。
(倫理委員会事務局)
第12条 委員会は、その職務を遂行するため、
本会事務局に委員会事務局を任命することができる。
(秘密の保持)
第13条 委員及び世話人は、
倫理審査に伴い知り得た情報を漏えいしてはならない。
以 上
平成30年4月24日制定