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このサイトでは、不動産青山会の活動についてお知らせしています。
不動産青山会

不動産青山会会則

2011.09.07 更新
不動産青山会会則
(名称)
第1条  本会は「不動産青山会」と称する。

(資格)
第2条  本会は原則として、青山学院を卒業し、不動産あるいはこれに関連する
 業に従事する者をもって構成する。
(会員証)
第3条  本会に入会した者に対しては会員証を発行する。
    但し、自己都合・会費未納・その他理由により退会した者は速やかに
    会員証を事務局に返還するものとする。

(目的)
第4条  本会は会員相互の親睦を図ると共に、不動産に関する情報交換、
    研修を通じて不動産業及び青山学院の発展に資することを目的とする。

(活動)
第5条  本会は第4条の目的を達成するために次の活動を行う。
1. 不動産に関する情報の交換
2. 研修及び講演会
3. 親睦のための行事
4. その他第2条の目的に付帯する活動

(部会)
第6条 第5条の活動を次の部会を通じて円滑に行う。
    会員はいずれの部会にも、会員の自由意思で参加することができる。
1. 情報部会
2. 総務部会
3. 親睦部会
4. 広報部会

(事務局)
第7条  本会の事務局を、事務局長の事務所内に置く。

(執行部、役員)
第8条  本会には以下の通りの執行部を設置し、その中に役員を置く。
     執行部代表世話人       1名【役員】
      副代表世話人       若干名【役員】
         事務局長       1名【役員】
         副事務局長     若干名【役員】
         会計監事       1名

(世話人会)
第9条  世話人会は執行部及び各部会の会員並びに世話人よりの
    推薦で選出された世話人により構成し、
    本会の運営について協議決定する。
    世話人の任期は2年とし、役員、執行部及び各部会の会員の
    変更に合わせて見直すものとする。

(役員、執行部の選出と任期)
第10条 役員、執行部は会員の中から総会において選出し、
     その任期は2年とする。但し再任は妨げない。

(運営経費)
第11条 本会の経費は入会金、年会費、寄付金をもって
     これに充当するものとする。

(年会費)
第12条 年会費の額は下記の通りとし、
    会員は本会が定める納付期限までに一括納付する。
    入会金3,000円
      A 30歳まで            年会費  5,000円
      B 31歳から60歳まで        年会費  10,000円
      C 61歳以上            年会費  5,000円
      D 女性               年会費  5,000円
      E 特別会員            年会費  1,000円
地方在住、在勤・勤務内容等により第4条の活動への参加が困難であるが会員としての登録希望があり、代表世話人並びに執行部会の承認を得た者。
※各カテゴリーへは当該年度4月1日時点の年齢により会員の自己申告制とし年会費については各会員の判断で2口まで納付できるものとする。
       
(寄付金)
第13条 会員間で取引が成約したとき、会員は成約寄付金を本会に納めるものとし、寄付金の額は任意とする。

(会計報告)
第14条 本会の会計については、会計担当世話人は会計監事の承認を持って定期
総会に報告し、その承認を得なければならない。

(総会)
第15条 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議をもって代表世話人が招集する。
総会の議長は、会員の中からこれを選出し、
総会の決議は出席者の過半数をもってこれを決する。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(会則の変更)
第17条 会則の変更は、総会の決議による。

附則(慶弔規定)
    慶弔見舞金の種類は次の通りとし、適用範囲は当会会員とする。
    但し、会費未納者は除くものとする。
    死亡弔慰金(本人)10,000円又は生花
 
第2項 本人及び本人の配偶者や扶養する子、父母が死亡した場合、会員に対して訃報メールにて送付するものとする。

第3項 本人の配偶者や扶養する子、父母などに慶弔があった場合、会員有志で当会名を使用し電報・生花等を出す事ができる。

第4項 大学不動産連盟加盟校及び各地域情報交換会により訃報が届いた場合は代表世話人・副代表世話人で協議し弔慰金又は生花等を出す事ができる。



                   平成10年11月10日施行
                   平成17年4月22日改定
                   平成22年4月23日改定
                   平成23年4月26日改定
                   平成26年4月24日改定
                   平成29年4月25日改定
                   平成30年4月24日改定


          







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