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このサイトでは、青山学院常盤木技術士会の活動についてお知らせしています。
青山学院常盤木技術士会

会則詳細

2019.07.12 更新
青山学院常盤木技術士会会則
2019年5月31日制定
第1章 総則

第1条(名称)本会は青山学院常盤木技術士会と称する。

第2条(目的)本会は、本会は、会員相互の交流と親睦を深め、青山学院の建学の精神に則り、母校の発展と社会貢献に寄与するとともに、技術者育成と産業の向上における活動を支えることを旨とする。

第3条(所在地)本会の事務局は細則に定める。

第4条(活動)本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 総会並びに幹事会の開催
(2) 技術交流、講演、研究、親睦行事の運営
(3) 青山学院が行う事業への協力と支援
(4) 学生および卒業生に対する技術士の資格取得の奨励
(5) 校友会に対する技術相談及び技術士の斡旋
(6) {社}日本技術士会が行う事業への協力と支援
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第5条(会員資格)本会の会員資格は原則として青山学院の卒業生であって、技術士一次試験又は二次試験に合格した者とする。なお在学生であって技術士一次試験合格者は学生会員の資格を有するものとする。

第6条(入会)本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を本会に提出する。

第7条(賛助会員)本会の目的に賛同する者あるいは企業、グループは賛助会員として本会への入会申込みをする事ができる。入会は幹事会に諮られ承認または否認される。

第8条(会費)学生会員を除く会員及び賛助会員は細則に定める年会費を納入する。

第9条(退会)次に事由によって資格を喪失する者は退会となり、会員または賛助会員の登録が抹消される。

(1) 退会の届出
(2) 死亡
(3) 除名

第10条(徐名)本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本会の目的に反する行為を行った者として幹事会にて認められる会員は、その会員の資格を失い、徐名される。

第11条(会員名簿)本会に原簿を備え、会員の新規入会並びに退会を記載する。

第3章 役員

第12条(役員)本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
幹事   若干名
会計監事 2名

第13条(職務)会長は本会を代表し会務を統括するとともに、総会の議長を務める。
2.副会長は会長を補佐、会長の不在時にはその職務を代行する。
3.幹事は総務、渉外、広報、企画、業務等の各幹事会において本会の運営について審議し決定し、事務並びに会計業務を行う事で会長並びに副会長を補佐する。
4. 会計監事は本会の経理状況及び業務の執行状況を監査する。

第14条(選任と任期)役員は総会において選出決定し、任期を2年とする。
2.ただし幹事および副会長の再任を妨げないとして、会長は4期8年までとする。

第15条(顧問と相談役)本会には顧問および相談役を置くことが出来る。
2.顧問は青山学院の理事、教職員その他本会の目的に賛同される方で、本会にて了承された方とする。
3.相談役は原則として会長、副会長経験者とする。



第4章 会議

第16条(種類)本会の会議は総会および幹事会とする。これに加え会長は必要に応じて会長、副会長、監事、幹事等からなる幹部会を招集出来るものとする。

第17条(総会)総会は定時総会および臨時総会とする。
2.定時総会は隔年開催を原則とする。ただし頻度については幹事会にてその任期終了時に見直すものとする。
3.臨時総会は幹事会または幹部会で必要と認めたときに開催する。
4. 総会は1/3以上の出席者(委任状を含む)をもって成立し、過半数の決議を持って定める(同数の場合は議長による決定とする)。
5. 総会では下記事項を審議決定する。
(1) 役員の選出、顧問、相談役の承認
(2) 活動報告および決算の承認に関する事項
(3) 活動計画および予算の決定に関する事項
(4) 会則の改訂にかかる承認
(5) その他総会における議決が必要と認められた重要事項
 
第18条(幹事会)幹事会は随時会長の召集によって開催し、次の事項を過半数によって議決する(同数の場合は会長による決定とする)。
(1) 総会付議事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 細則
(4) その他重要事項

第19条(幹部会)幹部会は随時会長の召集によって開催し、幹事会における重要事項について協議する。


第5章 事務並びに会計

第20条(経費)本会の経費は年会費、行事費、寄付金およびその他の収入を以って支弁する。

第21条(支出)各種経費については別途細則に定める。

第22条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第23条(帳簿)本会は次の帳簿を備え付ける。
(1) 会員原簿
(2) 会費、寄付金等収入簿
(3) 金銭出納簿
(4) その他(総会議事録、活動報告書等)

第24条(決算)会長は、毎会計年度終了後、次の書類を作成し、幹事会の審議を経て、定時総会に上程する。
(1) 事業計画書
(2) 収支決算書

第6章 会則変更と解散

第25条(会則変更)この会則の変更は幹事会の議を経て総会の議決によって決定する。

第26条(解散)本会は幹事会の議を経て総会の議決により解散する事が出来る。
2.解散時に余剰金および残余資産がある時はこれを青山学院に寄付する。

第7章 補則

第27条(細則)この会則に必要な細則は幹事会において決める。

第8章 付則

1. 本会則は2019年5月31日より施行する。
2. 2009年8月14日作成 改訂0
3. 2019年5月31日制定 改訂1


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