2020.12.01 更新
青山学院大学ESS・OB会会則
(名称)
第1条 本会は、青山学院大学ESS・OB会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、青山学院大学ESSとの交流を通して、同ESSと母校の発展のために助力することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、青山学院大学ESS出身者で構成する。会員は、年会費を納入するものとする。
(活動)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.会報の発行
2.青山学院大学ESSへの助力と交流活動
3.コーディネーター制度等に基づく会員相互親睦のための企画提案実施
4.現役時代の所属セクション、卒業年度、現住地域等のグループによる
活動を奨励支援する。
5.その他役員会決定事項の実施
(役員)
第5条 本会は、次の役員を置き、その職務を以下のものとする。
1.会長 1名 (本会を代表し、本会の運営を統括する)
2.副会長 2名以内 (会長を補佐する)
3.総務担当 若干名 (本会の事務・運営・渉外を担当する)
4.広報担当 若干名 (会報発行を含む広報活動を担当する)
5.会計担当 1名 (本会の会計を担当する)
6.会計監事 1名 (会計を監査する)
(役員の選任)
第6条 役員は、総会で選出される。任期は2年間とし、重任を妨げない。
(組織)
第7条 本会は、以下の組織を置く。
1.総会
(1)総会は、最高議決機関として、全会員をもって構成し、会長が議長を務め
る。会長が出席不能の場合、副会長が議長を務める。
(2)総会は、会則改正、役員選出、その他役員会よりの提出議案を議決し、会
計報告を承認する。
(3)総会の決議は、本会則改正を除き、総会出席者の過半数をもって行う。
(4)定期総会は、原則として青山学院大学同窓祭開催日に開催する。
(5)臨時総会は、会長、あるいは20名以上の会員の要請により役員会が召集
する。
2.役員会
(1)役員会は、第5条1項から5項の役員をもって構成し、会長の招集により
適宜開催される。会長に事故ある場合、副会長が会長業務を代行する。
(2)役員会は、本会の運営に関わる事項を審議し決定し業務を行い、総会決議
事項を提案する。
(3)役員会は、過半数の役員の出席をもって成立し、その3分の2をもって決
議する。
第8条 会長は、第4条に掲げる活動に、青山学院大学ESSの部員代表の参加
を呼びかけることができる。
(会計)
第9条 本会の活動は、以下の収入、支出により賄われる。
1.収入
(1)年会費 (2,000円)
(2)寄付金 (1口1,000円)
(3)その他広告収入等
2.支出
(1)会報発行に関わる費用
(2)青山学院大学ESSへの助力と交流費用
(3)その他本会運営のため役員会が必要と認めた費用
3.資産
(1)本会資産は、小口現金を除き金融機関に預金するものとする。
第10条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。役員会は、年度毎に会計報告書を作成し、会計監事の監査を経た上で、総会の承認を得る。
(会則の改正)
第11条 会則改正は、役員会が改正案を作成し総会に提案する。総会出席者の3分の2以上の賛成により決議される。
付則
1.2004年9月23日施行
2.2005年10月29日一部改訂(第5条)
3.2006年9月23日一部改訂(第4条、第9条)
4.2010年9月23日一部改訂(第2条、第3条
第4条、第7条、第9条)
5.2020年9月22日一部改訂(第3条、第9条)
以上