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アイビーグループ
このサイトでは、理工ヨットセーリングクラブOBOG会の活動についてお知らせしています。
理工ヨットセーリングクラブOBOG会

会則

2019.10.09 更新
理工ヨットセーリングクラブOBOG会会則

<前文>
 理工ヨットセーリングクラブ(以降セーリングクラブという。)は、学生の課外活動として青山学院大学公認の学友会体育連合会所属の団体である。
 また本会は、セーリングクラブのOB・OGにより運営されている団体であり、青山学院校友会アイビーグループ(以降アイビーグループという。)に登録されている団体である。

<本文>
第1章 総 則
第1条 本会は、理工ヨットセーリングクラブOBOG会と称す。
第2条 本会は、会員相互の親睦とセーリングクラブの組織維持及び向上と発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、役員会の定める所に事務局を置くものとする。

第2章 会 員
第4条 本会の会員は、セーリングクラブを卒部した者および役員会で承認された中途退部者で構成する。

第3章 役 員
第5条 本会は、次の役員および担当を置く。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、幹事3名以上7名以内、監査2名。
さらに、幹事の中から、会計担当、書記担当を各1名選任する。
第6条 役員は、総会の決議を以って任命し、任期は3年とする。但し、重任を妨げない。
第7条 会長および監査役を除き兼任を認める。
第8条 会長は、本会を代表し、本会の全般を統括する。
第9条 副会長は、会長を補佐し、必要なとき会長を代行する。
第10条 事務局長は、本会の目的遂行のため、必要に応じて事務の執行をする。
第11条 幹事は、会長および事務局長を補佐し、本会の運営を円滑にする。
第12条 幹事は、役員会の決議を以って会員より選出する。もしくは、会長、副会長の承認で選出される。

第4章 会 議
第13条 本会は、第1章2条の目的達成の為に次の会議を行う。
1.総 会
2.役員会
第14条 総会は、本会の最高決議機関にして、原則年1回会長の招集を以って開催される。但し、次の項に該当する場合、会長は臨時総会を開催しなければならない。
1.役員の過半数の要請がある場合
2.会員の1/3以上の要請がある場合
3.その他会長が必要と認める場合
第15条 総会の審議決定は、総会開催告知における出欠表明要求に返答返信があった会員の1/3以上の出席にて成立し、出席者の過半数を以って決議する。但し、欠席者の委任を認める。
第16条 総会の議長は、事務局長があたる。
第17条 会長は、役員の招集または役員メーリングリストにより役員会を開催することができる。
第18条 役員会の審議決定は、役員会を招集による場合は役員の1/3以上の出席にて成立し、出席者の過半数にて、役員メーリングリストによる場合は役員の過半数で決議する。但し、欠席者の委任を認める。
第19条 役員会の議長は、事務局長があたる。

第5章 会 計
第20条 本会の経費は、寄付及びその他の収入を以って、これに充てる。
第21条 会計は、総会で会計報告を行い、承認を得る。もしくは前文に掲げたアイビーグループのWEBサイト(以降、WEBサイトという。)にて一定期間会計報告書他を公開し、同サイトにて承認を得る。
第22条 本会の会計年度は、当年1月より当年12月までとする。

第6章 監査役
第23条 監査役は、本会の会計が適正に行われているかを審議し、総会もしくはWEBサイトにて報告をしなければならない。
第24条 監査役は、意見を述べること、会計報告を受ける事ができる。

第7章 その他
第25条 本会会則の改廃は総会の決議を必要とする。
第26条 本会会則に定めのない事項は別に細則を定める。

附則
第1条 本会会則は、令和元年9月16日より施行する。
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