2023.04.19 更新
青山経済人会会則
第1条 名称
1.本会は、青山経済人会と称する。
2.英文名称は、「AOYAMA SOCIETY OF PROFESSIONALS」とする。
3.事務局は、東京都渋谷区渋谷4−4−25 IVYCS内に置く。
第2条 目的
広く経済界において活躍する会員相互の親睦・交流を図り、社会 の進歩ならびに青山学院の発展に寄与する。
第3条 事業
1.会員相互の親睦・交流 年次総会の開催・各種交流会の開催
2.青山学院の発展に寄与 寄附講座・セミナーの開催・就職支 援・学生支援などの活動
3.校友会活動への協力
4.その他
第4条 入会資格
青山学院校友会会員で、広く経済界で活躍する企業人・士業人ならびにその勇退の方々とする。
第5条 入会手続き
1.入会を希望する者は、事務局に届け出の上、会長の承認をもって登録とする。
2.本会の品位を著しく汚す場合は、幹事会の決議により、除名することができる。
3.会からの案内、連絡に対して長期(2年間を目途)に亘り、音信不通の会員に対しては、会長・副会長の合議により退会扱いとすることができる。
第6条 役員及び顧問
1.本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 5名以内
幹 事 35名以内
監 事 若干名
顧 問 若干名
2.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
イ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
ロ 幹事は幹事会の構成員として、議案の協議・決定および活動の立案・実行に参画する。
監事は、会計及び財産の状況他を監査する。
ハ 顧問は、会長・副会長によりの推薦により選出され、必要に応じて幹事会に出席し、重要事項につき意見を述べることができる。
ニ 会長・副会長は総会において選出する。他の役員は会長・副会長の合議により、選出する。
但し、会長は他のアイビーグループ加盟団体の会長を兼務することは出来ない。
ホ 役員及び顧問の任期は2年とし、3期6年を限度とする。但し、会長・副会長の判断により6年超の重任を妨げないことがある。
第7条 会議
1.総会は年1回開催、会計年度終了から5ヶ月以内に開催する。
但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。感染症の流行等の特殊要因により総会等の開催が困難な場合は別の方法に拠ることができる。
2.正副会長会議、幹事会は任意に開催する。
3.総会、幹事会は、原則、会長が召集しその議長を務める。召集は、会開催日の14日前までに出席資格者に通知されるものとする。
4. 幹事会の決議は、決議に参加することのできる役員(会長、副会長及び幹事のそれぞれ全員)の過半もって行なうものとする。書面での決議参加は妨げない。
5.総会の決議は、決議参加者の過半数をもって行なうものとする。
書面での決議参加は妨げない。
6.会の運営を行うにあたり、分科会を設ける。分科会は、適宜、開催することとする。
7.分科会の構成員は、会長・副会長、幹事が選任する会員とする。
第8条 会計
1.入会金は当分の間無料・年会費は3000円とし、各種事業開催の都度会費を徴収するものとする。
2.前項により徴収した会費をもって、会を運営する。
3.本会の会計年度は、毎年2月1日に始り、翌年の1月31日に終了する。
第9条 雑則
1.本会則に規定のない事項については、幹事会の決議を経て、総会に報告する。
2.本会則の改廃は総会の決議による。
2014年2月26日 制定
2022年4月26日 改定
2023年4月19日 改訂