2014.10.13 更新
青山学院大学文学部フランス文学科同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、青山学院大学フランス文学科同窓会と称し、事務局を青山学院校友会大学部会事務局内に置く。
2 本会は青山学院校友会の構成組織である大学部会に所属する。
第2条 本会は会員相互の親睦と研鑽を図ると共に、大学、フランス文学科および青山学院の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報などの印刷物の発行
(2)講演会、懇親会などの開催および後援
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)一般会員
・青山学院大学フランス文学科、大学院を卒業した者
・青山学院大学フランス文学科、大学院に在籍した者で、
本会役員会で承認した者
(2)サポート会員
一般会員のうち別に定める会費を納入した者
(3)特別会員
青山学院大学文学部フランス文学科、大学院の教職員(退職者を含む)および本会総会が承認した者
第3章 総会
第5条 総会は次の事項を決議する。
(1)役員の選任および解任
(2)事業計画および事業報告の承認
(3)予算および決算の承認
(4)会費の決定
(5)会則の変更
(6)青山学院校友会代議員および校友会大学部会代表委員の選出
(7)役員会が付議した事項およびその他必要と認められる事項
第6条 総会は2年ごとに会長が招集する。
2 会長または役員会が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第7条 総会の決議は出席者の過半数をもっておこなう。
第8条 総会の議長は会長または会長が指名した者がこれにあたる。
第4章 役員および役員会
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)会計 1名
(4)幹事 20名以内
(5)会計監査 2名
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠または増員により選出された役員の任期は前任者または現任者の残存期間とする。
第11条 会長の任期は2年とし、連続3期を超えてはならない。
第12条 会長は本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長にやむをえない事由があるときには、その職務を代行する。
3 会計監査は、本会の会計に関して、監査を行う義務を負う。
第13条 本会に、役員会の承認を得て顧問を置くことができる。
第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議するとともに、会長の職務の執行を監督する。
3 役員会の中に総務、会計、事業、広報などの担当役員を置き、各役員が職務を遂行する。
第15条 役員会の議決は出席役員の過半数をもって行う。
第5章 会計
第16条 本会の運営費は、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
第17条 会費については、別途これを定める。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会計監査は会計年度終了後3カ月以内に行い、会計監査がこれにあたる。
附則
1 本会則は1996年5月25日より施行する。
2 2006年9月23日改正
3 2014年9月23日改正