2013.02.12 更新
青山学院大学経済学部ゼミナール連合OBOG会 会則
第1条 【名称】
この会は、青山学院大学経済学部ゼミナール連合OBOG会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 【事務局】
本会の事務局は、東京都***********に置く。
第3条 【目的と理念】
本会は、青山学院大学経済学部ゼミナール連合(以下「ゼミ連」という。)の支援と相互交流を行うと共に、現役生の支援活動を通し母校の発展に寄与する事業を目的とする。
第4条 【活動内容】
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
1,ゼミ連の事業支援(就職活動支援イベントへのOBOGの派遣等)
2,本会員ネットワークを駆使した就職活動を始めとする学生支援
3,その他本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 【会員の種類と資格】
この会の会員は、次の4種類とする。
(1) 正会員は、ゼミ連を卒業したもので本会の目的に賛同し、ゼミ連に1年以上在籍した実績が認められ、本会役員会により承認された者とする。
(2) 役員は、正会員より推薦または互選によって選ばれる。
(3) 準会員は、ゼミ連所属の現役学生として1年以上在籍している実績が認められ、本会役員会により承認された者とする。
(4) 特別会員は、ゼミ連発展に功績を残した者(青山学院大学教職員を含む)で、本会役員会により承認された者とする。
第6条 【入会】
本会会員として入会の際は、第5条を満たしている場合、該当者本人同意の元、承認審査を行い、役員会により承認された場合、本会会員となる。
第7条 【会費】
原則、会員は、定める会費を納入しなければならない。ただし、特殊な事情があり、役員会が認めた場合はこの限りではない。
会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員・特別会員 一口1,000円 (一口から)
(2) 準会員 0円
第8条 【退会と会員資格の喪失】
(1)会員は、退会届を本会役員会に提出し任意に退会することができる。
(2)会員が、本会の名誉または信用を傷つけるような行為、若しくは本会の目的・理念に反する行為があったときは、会長もしくは役員会の承認を得て除名することができる。
第9条 【役員】
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名 、副会長 1名 、事務局長 1名 、会計 1名 、監査 1名
第10条 【役員の職務】
(1)会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務全般を担当する。
(4)会計は、本会の出納事務を担当する。
(5)監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
第11条 【役員の選任】
(1)会長、副会長の選任は、推薦および互選により選出される。
(2)事務局長は、会長が指名する。
(3)会計は、会長が指名する。
(4)監査は、全会員の中から選出する。
(5)原則、役員は、同じ卒業年度からは2名までとする。
第12条 【役員の任期】
役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条 【役員の解任】
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の3分の2以上の承認により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
第14条 【総会】
(1)本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。
但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。
(2)総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
1,会則、事業等の改廃
2,事業計画並びに収支予算及び決算
3,役員の選任及び解任
4,その他本会の運営に関し重要な事項
(3)本会の会議は、会長が召集する。
(4)総会の議長は、会長がこれに当たる。
(5)本会の会議は、出席者の過半数で決議する。
第15条 【役員会】
(1)役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監査をもって構成する。
(2)役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第16条 【事業年度】
この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月末までとする。
・ 本会会則は西暦2007年12月1日より発効する。
・ 本会は、青山学院大学経済学部ゼミナール連合OBOG会設立準備会から、事業承継した会である。
以 上
*個人情報等を含む為、一部省略しております。悪しからずご了承ください。
*会則改訂などにより、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。