2011.09.26 更新
青山学院高等部男子バスケットボール部会則
第一条 名 称
本会の正式名称を『青山学院高等部男子バスケットボールOB会』と称す。(以下、本会則において“OB会”または“本会”と称す。)
第二条 目 的
後述第5条に記載している活動を通じて青山学院高等部男子バスケットボール部(以下、“バスケットボール部”と称す。)のOB間における交流を図るとともに、現在のバスケットボール部(以下、“現役”と称す。“現役”には、文脈によっては、「顧問の先生」および「コーチ・アシスタントコーチ」を含むものとする。)の一層の発展のために側面的な支援を提供することを本会の目的とする。
本目的は、OB会の自己完結的な責任において遂行されるものであり、自発的な協力を除き、現役より金銭や役務の提供を受けてはならない。
第三条 会 員
1. バスケットボール部に在籍したまま部員として青山学院高等部を卒業したものは自動的に本会の会員としての資格を有するものとする。
2. 卒業時にバスケットボール部に在籍していない場合においても、3人以上の会員からの推薦を受け、OB会役員会が承認するものについては、本会の会員となることができる。
3. 上記に会員に該当しないバスケットボール部の顧問、コーチおよびアシスタントコーチなど、現役の活動を指導・支援された方は、本会の「特別会員」とする。
4. その他、加入を希望するもので、本会の目的および活動内容から会員として適当とOB会の役員会が承認するものについては、本会の会員となることができるものとする。
5. 会員および特別会員は、本人の自由意志によっていつでも本会を退会することができる。退会を希望する会員または特別会員は、退会の意思および名簿・連絡先からの削除等について書面によって役員会に届け出るものとする。
第四条 役員会
1. 本会の運営を執行し、本則第五条に記載する本会の活動を企画立案・推進するために、会員の中から役員会のメンバーを選任するものとする。
2. 役員会は、原則としてOB会会長(1名)、副会長(1名)、事務局長(1名)、会計(1名)、幹事(最大で8名まで)で構成されるものとする。(以下、“役員会”と称す。)
3. 各役員は、前年度までの役員会の推薦によって指名され、定期的または不定期的に行われるOB会に参加する出席者の過半数以上の承認によって選任されるものとする。
4. 役員会を構成する各役員の任期は、原則として2年とする。但し、次期会長については、必ず既存の役員会のメンバーの中から選出しなければならない。従って、会長職のみ、少なくとも連続して4年間は役員会の活動に従事することになる。
5. 会員が、本会の活動やバスケットボール部の活動に関連して現役や学校への連絡・協議を行うことを希望する場合については、原則として全て役員会を通じて実施することとする。
第五条 活動内容
本会の主な活動内容は以下のものとなるが、これに限定するものではなく、役員会の判断により、下記に記載されている事項の一部もしくは全部を変更、または実施しないことがある。
● OB会名簿の整理と維持。
● OB間の交流促進のためOB会の開催。
● 現役の活動状況の把握と現役との交流。
● 現役への有形無形の支援(例:寄付等の経済的支援、有力な対戦相手の紹介、バスケットボール関係の人材の紹介、若年OBの進路相談など.)
● OB会報の作成と内外への情宣活動
● 不定期的なプロジェクト(周年行事、記念冊子発刊、現役公式戦応援会等)への取り組み。
第六条 会員の責務
1. 会員は本会の目的と主旨を理解し、バスケットボール部およびOB会の発展に貢献する責務があり、役員会から協力等の申し入れがある場合は、積極的にこれに協力するものとする。
2. 本会の活動にかかわる現役または学校側との接触については役員会が行うものとする。 各会員において現役または学校側に対しての要望事項や依頼事項がある場合は、必ず役員会を通じて申し入れを行うものとする。
3. 会員は、予め届けている会員の住所等連絡先において変更等があった場合は、速やかに役員会に変更内容を書面にて通知するものとする。
4. 会員は、本会を維持する為に生じる通信費等の関連諸費用や現役に対する有形無形の支援を提供する必要性が生じる場合があることを認識する。かかる必要性が生じた場合は、役員会が料率および徴収方法などを不定期的に実施されるOB会において提案し、当該提案が承認された場合は、承認された手続きに則り、会費を納付するものとする。
5. 本会の会費とは、定期的に納付を申し入れるもの、不定期的に会合等を通じて納付されるもの、会員が任意に納付するものを総称する。役員会は、本会の年次報告等において、会費の納付状況とその使途などを含めた会計報告を行うものとする。
第七条 会則の改定
本会則の内容の一部または全部の改訂、廃止、削除および追加については、定期的もしくは不定期的に開催されるOB会に出席する過半数の同意によって行うことが出来るものとする。