2015.05.07 更新
青山学院大学ワンダーフォーゲル部OB会規約
2010年6月制定
2013年6月改正
2019年5月改正
第1条 (名称) 本会は「青山学院大学ワンダーフォーゲル部OB会」(「AWV OB会」と略称可)と称し、 事務局を付則に記載のいずれかの役員宅に置く。
第2条 (会員) 本会の会員は青山学院大学ワンダーフォーゲル部に在籍した者とする。
第3条 (準会員) 本会の準会員は役員会が承認した者とする。準会員は本会の活動に参加できるが、議決権を有しない。
第4条 (目的) 本会は会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第5条 (活動) 本会は下記の事業を行い、各事業に対する承認は役員会で行う。
(1) 大学および大学校友会の発展に関する協力
(2) 会員の親睦に関する行事の実施
(3) その他、本会の目的達成に必要な事項の立案と実施
第6条 (会費) 会員および準会員は別に定める会費を負担する。
第7条 (役員) 本会は下記の役員を置く。
(1) 会長: 会務を整理し、本会を代表する
(2) 副会長: 会長を補佐し、会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する
(3) 会計: 会に納められた会費、寄付金等を管理し、本会の目的のために必要と認められる事項に対しての収支を行う
(4) 事務局: 本会の運営に関する庶務を行う
(5) 会計監査: 会計が適切・妥当に実行されているかを監査する
第8条 (役員会) 会長、副会長、会計、事務局、及び会計監査で役員会を構成する。役員は役員会にて選出し、総会の審議を経て決定する。
第9条 (幹事・行事リーダー) 役員会は会の運営を遂行する上で必要と認められる幹事複数名を任命することができる。また、役員会は会の諸行事を運営する上で必要な行事リーダーを行事別に任命し、それぞれの行事を遂行させることができる。
第10条 (任期) 役員の任期は1ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
第11条 (定期および臨時総会) 定期総会は年一回開催し、次の事項を審議する。
I. 決算、予算の承認
II. 役員改選
III. 規約の変更
IV. その他重要事項
(1) 総会は会長が招集する
(2) 総会は、総会案内状に応答して出欠の意思表示をした会員数の過半数を以って成立とする
(3) 会の議長には会長があたり、その議事は出席会員数の過半数を以って決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決定する
第12条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
(ア) 2019年度の役員は以下の通りとする
会長: 向井幸典
副会長、事務局: 森美佐子
副会長、事務局: 伊佐圭司
事務局: 島崎勉
会計、事務局: 村串静江
会計監査: 森正美
会計監査: 成沙紀
(イ) 会費は年3000円とする。たたし、会員同士が婚姻の場合は2名で年3000円とする