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このサイトでは、森静朗金融論ゼミナールOB会の活動についてお知らせしています。
森静朗金融論ゼミナールOB会

会則

2010.12.13 更新
青山学院大学 森 静朗 金融論ゼミナール OB会 会則

第1章 総 則

第1条(名 称)  本会の名称は青山学院大学 森静朗 金融論ゼミナールOB会とする。

第2条(目 的)  本会は森静朗先生と森静朗金融論ゼミナール修了者及びその家族が相互に親睦を図り、また情報交換することを目的とする。

第3条(所在地) 本会の所在地は、会長または事務局担当者の住所とする。
尚銀行取引などの都合による届け住所は、会長および会計担当者の住所とすることを防げない。

第2章 組 織

第4条(構成員)  本会は、OBによる会員とその家族により構成する。

1.会員は、当ゼミの修了者とその家族とする。

第5条(役 員)  本会は、役員として会長1名のほか、事務局、会計役員他を適宜置く。

1.役員は、会務の運営につき企画・立案・実施するものとする。

2.幹事の任期は1年とする。但し、再任、重任を妨げない。

第6条(役員の選任) 役員は、会務の運営が可能なものを選出し総会の承認を受ける。

第3章 総 会

第7条(総 会)  本会は、年1回11月中旬に例会(懇親会)を開催し、予算、決算、年間行事の承認等本会の運営に関する事項を議決するが、ホームページ、メール等電磁的方法を使用した告知、採決も活用することを推奨する。

第4章 会 費

第8条(会 費) 本会の会費は次の2種類とし、年次例会の際または適宜徴収する。

1.総会費
2 年会費
なお、会費の額については別途定める。

第5章 その他

第9条(計算期間) 本会の事業年度は、毎年12月1日より翌年11月31日の1年間とする。

第10条(会員名簿) 本会の会員名簿を年1回作成する。

第11条(会則の修正変更)本会会則の修正変更は、定例総会で決議する。

                               以上


<年会費にかかわる細則>

本会会費については、幸いこれまで会費を徴求したことによるストックがあるため、当面年会費の徴求を控えることにする。

尚、再開するときは、金額、時期について本会定例総会で諮ることにする。

                               以上

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