2010.12.13 更新
青山学院大学 森 静朗 金融論ゼミナール OB会 会則
第1章 総 則
第1条(名 称) 本会の名称は青山学院大学 森静朗 金融論ゼミナールOB会とする。
第2条(目 的) 本会は森静朗先生と森静朗金融論ゼミナール修了者及びその家族が相互に親睦を図り、また情報交換することを目的とする。
第3条(所在地) 本会の所在地は、会長または事務局担当者の住所とする。
尚銀行取引などの都合による届け住所は、会長および会計担当者の住所とすることを防げない。
第2章 組 織
第4条(構成員) 本会は、OBによる会員とその家族により構成する。
1.会員は、当ゼミの修了者とその家族とする。
第5条(役 員) 本会は、役員として会長1名のほか、事務局、会計役員他を適宜置く。
1.役員は、会務の運営につき企画・立案・実施するものとする。
2.幹事の任期は1年とする。但し、再任、重任を妨げない。
第6条(役員の選任) 役員は、会務の運営が可能なものを選出し総会の承認を受ける。
第3章 総 会
第7条(総 会) 本会は、年1回11月中旬に例会(懇親会)を開催し、予算、決算、年間行事の承認等本会の運営に関する事項を議決するが、ホームページ、メール等電磁的方法を使用した告知、採決も活用することを推奨する。
第4章 会 費
第8条(会 費) 本会の会費は次の2種類とし、年次例会の際または適宜徴収する。
1.総会費
2 年会費
なお、会費の額については別途定める。
第5章 その他
第9条(計算期間) 本会の事業年度は、毎年12月1日より翌年11月31日の1年間とする。
第10条(会員名簿) 本会の会員名簿を年1回作成する。
第11条(会則の修正変更)本会会則の修正変更は、定例総会で決議する。
以上
<年会費にかかわる細則>
本会会費については、幸いこれまで会費を徴求したことによるストックがあるため、当面年会費の徴求を控えることにする。
尚、再開するときは、金額、時期について本会定例総会で諮ることにする。
以上