2015.02.22 更新
青山学院大学軟式庭球部緑門会 会則
第1章 総則
第1条 本会は青山学院大学軟式庭球部緑門会と称し、本部を神奈川県川崎市多摩区生田6−21−4に置く。
追記:会長が交代した時、新会長の自宅に本部を置く。
第2条 本会は青山学院大学ソフトテニス部に在籍したOBOGが会員となる。
但し、退会は自由とするが、退会する場合には退会届けを事務局に提出する。
第3条 本会の目的は次の事を行う。
1.現役に対する指導育成及び援助
2.会員相互の親睦・交流
3.総会等の開催
4.会員名簿・部報の発行、その他
第2章 役員
第4条 本会は次の役員を置き、その選任は総会決議にて選出する。
1)会長 2)副会長
3)監督 4)コーチ
5)事務局長(運営委員長) 6)運営委員
7)会計 8)会計監査
第5条 会長は本会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、これを代理する。
第6条 役員の任期は1年(年度は1月1日〜12月31日)とし、再任、新任は総会決議による。
但し、任期中にても総会決議にて変更する場合もある。
第7条 必要ある時は総会の決議により名誉会長・総監督・顧問・参与を置くことができる。
第3章 総会・運営委員
第8条 1.総会は本会の決議機関であり、その開催は会長が召集する。
2.総会は年1回原則として3月に開催する。総会決議は総会出席者の2/3以上の賛同をもって決議する。
第9条 総会は次の事を決定する。
1.本会の会則変更
2.予算・決算の承認
3.役員の改選
4.その他会の運営に必要な事項
第10条 運営委員は委員長及び委員にて構成し、本会の運営全般に関わる具体的な事項を検討・立案し、会長の承認を得て推進する。運営委員会には必要に応じて会長・副会長・監督・コーチ・会計も参画する場合もある。
第4章 会計
第11条 会費は運営委員会にはかり総会の承認を得て決定する。
第12条 会計年度は1月1日〜12月31日とし、会費の収支報告は総会にて行う。
第5章 附則
第13条 年会費は1口2,000円とする。
第14条 本会則は2013年3月17日から施行し、2013年1月1日から適用する。
第15条 慶弔費は次のとおりとする。
一般 生花(15,000円)
役員 生花(15,000円)と香典(10,000円)
但し、密葬、家族葬の場合は弔電のみとする。
以上
青山学院大学軟式庭球部緑門会 内規
1.監督援助金について
監督の援助金――振り込まれた時点で、各50%を男女の監督で分ける。この時、援助金額を会長へ連絡し、会長は副会長へ報告する。
緑門会よりの援助金――会員からの緑門会費の額によりますが、運営費に必要な金額(約50万円)を除いて、監督援助金として、各50%を男女監督で分ける。この金額は、会長及び副会長の協議により決定する。
但し、2014年度に限り、男子監督は、申し出により緑門会からのみ監督援助金を受け取り、女子監督は、大学からの監督援助金を全額受け取る。
2.遠征援助金について
会員よりの遠征援助金の振込金額によりますが、3月及び12月の合計金額により、下記の援助項目をはじめ、学生達の活動に優先順位を決めて、一人当たり1万円を原則として援助する。
ミニミニカップ2月(女子)
新入生勧誘歓迎会
東日本大会・全日本大会
秋合宿9月(男子)
3.遠征援助金額の変更について
学生達の遠征地により、一人当たり1万円を変更する際は、会長及び副会長の協議により決定する。この時、会員から振込された金額を考慮し、将来に援助が必要とされるだろう事項を検討して決定する。
4.その他の援助金について
上記以外に、緑門会会員から援助金の要請があった時は、会長及び副会長の協議及び、緑門会費や遠征遠征援助金の残高により決定する。
以上