2011.08.31 更新
(名 称)
第1条 本会は、青学会計人クラブと称する。
(目 的)
第2条 本会は、青学精神をもって会員相互の親睦を図り、職業会 計人としての地位の向上、業務の進歩と相互扶助・協力を深 めることを目的とする。
(所 在)
第3条 本会は、会長事務所内に置く。
なお、事務局は、別に設置することが出来る。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.職業会計人としての業務及び学術に関して研究会、講演会、座談会等の開催。
2.職業会計人に関する内外の資料の調査、研究。
3.その他、本会の目的達成のため必要な事業。
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、青山学院出身の職業会計人をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に、下記の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 10名以内
幹 事 若干名
会 計 監 事 2名
役員の任期は2年とし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、幹事及び会計監事は、総会において会員中より選任する。
(名誉会長・顧問・相談役)
第8条 総会の決議により、名誉会長、顧問及び相談役を置くことが出来る
(名誉会員)
第9条 青山学院出身で大学(短大を含む)に在籍して会計に関連する教職にある者を名誉会員とする。
(総会・幹事会)
第10条 本会の会合は、総会及び幹事会とする。
(定期総会・臨時総会)
第11条 定期総会は、毎年7月に開催するものと、臨時総会は必要に応じ招集する。
総会は、会長がこれを招集し、議長となる。
(決 議)
第12条 本会の決議は、出席会員の過半数を以て可決する。
(幹事会)
第13条 幹事は幹事会を組織し、下記事項を決議する。
1.総会に提出する議案。
2.本会の運営上必要な事項。
(会長・副会長)
第14条 幹事会は、会長これを招集し、議長となる。
会長事故あるときは、副会長が代って議長となる。
(税理士特別講座)
第15条 青山学院大学(大学院および専門職大学院を含む)から依頼を受けた税理士特別講座その他の講座の実施に関し必要な事項は、税理士特別講座細則をもってこれを定める。
(会 費)
第16条 本会の会費は、年額5,000円とする。
なお、3年間会費未納の場合は自動退会とする。
(維持費)
第17条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日まで とする。
附 則
(会則変更)
第19条 本会則の変更は、総会の決議による。
(実施の日)
第20条 本会則は、総会において承認された日から実施する。
(昭和53年11月25日 制定)
(昭和58年 6月24日 改正)
(平成 7年 9月25日 改正)
(平成12年 7月 3日 改正)
(平成13年 7月 4日 改正)
(平成15年 7月 9日 改正)
(平成21年 7月21日 改正)
(平成23年 7月21日 改正)
(平成27年 7月 2日 改正)
(平成29年 7月 4日 改正)