2011.01.09 更新
青山学院校友会香川県支部会則
(名称および所在地)
第1条 本会は、青山学院校友会香川県支部と称し、事務局は総会において事務局長に選任された者の自宅に置きます。
(目的)
第2条 本会は、青山学院校友会(以下「校友会」という)傘下の支部として校友会会則に準じて運営し、香川県内在住の校友会員の校友会活動を推進し、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とします。
(事業内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
1) 会員相互の親睦会等の開催
2) 校友会本部への協力
3) 母校青山学院への協力
4) その他必要な事項
(会員)
第4条 本会は、原則として香川県に在住する校友会会員で、別途定める年会費を納入した者を会員とします。
(役員)
第5条 本会には、支部総会の決議により次の役員を置きます。なお、その任期は2年とし再任を妨げないものとします。
1) 支部長1名
2) 副支部長2名
3) 事務局長1名
4) 幹事5名以内
5) 監査2名
2 前項の役員は、支部総会において会員中から選出します。
3 役員の任期は、定時総会終了のときから翌年の定時総会終了のときまでを1年として計算します。なお、設立総会により就任した役員についても同様とします。
4 本会の会計は、事務局長がこれを担当します。
5 幹事は、会の運営全般につき支部長、副支部長、事務局長とともに役員会を構成し、本会則に定めのない事項、本会の運営にかかる基本的な事項を協議、決定します。
6 監査は、会計監査を担当するとともに、役員会に出席してその意見を述べることができるものとします。
(顧問)
第6条 本会には、支部長の推薦により顧問を置くことがあります。
(支部総会および役員会)
第7条 本会の最高議決機関である支部総会は、年1回支部長が招集し開催します。ただし、支部長が必要と認めたときは臨時にこれを開催することがあります。
2 支部総会は、次の事項を審議します。
1) 事業計画および収支予算計画
2) 事業報告および収支決算報告
3) 役員の選任
4) 本会則の改定
5) その他の重要事項
3 役員会は、第5条第1項に定める役員で構成するものとし、必要に応じて支部長が招集し本会則に定めのない事項、本会の運営にかかる基本的な事項を協議、決定します。
(会費)
第8条 本会の会費は、年額千円とします。
(運営)
第9条 本会の運営は、会費および寄付金によりこれを賄います。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わります。
(会則の変更)
第11条 本会則の変更は、校友会本部の事前承認を経て、支部総会によりその出席者の過半数以上の賛同をもって決定します。なお、支部総会において会則変更を決議したときは、速やかに校友会本部事務局に報告するものとします。
付則1 本会則に規程のない細目は、役員会において決定します。