2011.02.01 更新
第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条
(1)本会は青山学院校友会高知県支部と称し、事務所を高知市に置く。
(運営及び活動目的)
第2条
(1)本会は青山学院校友会規定に準じて運営し、高知県地域での校友間の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
(会員)
第3条
(1)本会は次の会員をもって構成する。
正会員
学校法人青山学院の運営する何れかの学校を卒業した者、または学校法人青山学院の運営する何れかの学校に在学したことのある者のうち本会の役員会で承認した者で、高知県に本籍または住民票もしくは連絡先を有する者。
準会員
青山学院大学(大学院を含む)及び青山学院女子短期大学に学生として在籍する者で、高知県に本籍または住民票もしくは連絡先を有する者。
(2)前項以外の者であっても、総会において承認を受けた者については会員とする。
(年会費)
第4条
(1)本会の年会費は年 2,000円とする。
(2)年会費の変更については、第12条の規定にかかわらず、定期総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、これを変更することができる。
第3章 役 員
(役員)
第5条
(1)本会に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 2名
事務局長 1名
副事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
(2)役員は総会において正会員より選出する。
(3)会計監査は他の役員を兼ねることができない。
(責任役員)
第6条
(1)支部長・副支部長・事務局長を責任役員とする。
(2)役員が事業の執行につき、会員その他第三者に損害を与えた場合には、責任役員が連帯してその責に任ず。
(役割担当者)
第7条
(1)本会に次の役割担当者を置く。但し、必要に応じて他の役割担当者を置くことができる。
新聞責任者 1名
新聞副責任者 1名
青年部長 1名
青年副部長 1名
女性部長 1名
女性副部長 1名
(2)役割担当者は事務局長が任命する。
(役員の任期)
第8条
(1)役員及び役割担当者の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定期総会の終結時までとする。
(2)補欠または増員により就任した者の任期は、前任者または他の者の残存期間とする。
(会議)
第9条
(1)役員会は随時開催するものとし、必要に応じてその他の者を参加させることができる。
(2)役員会の決議事項は出席者の過半数の同意をもって決する。但し、責任役員全員の一致がある場合はこの限りではない。
第4章 総 会
(総会)
第10条
(1)総会は定時総会と臨時総会(例会)をもって構成し、定時総会は年1回支部長が招集し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(2)総会の決議事項は本会則に別段の定めある場合を除き、出席者の過半数の同意をもって決する。
第5章 会 計
(運営)
第11条
(1)本会の運営は、本部からの活動支援金・事業に伴う収入・会費・寄付金及びその他収入のうち役員会の承認を得たものによりこれを賄う。
(会計年度)
第12条
(1)本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第6章 会則の変更
(会計変更)
第13条
(1)会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、これを変更することができる。
付則
1. 本会則に規定のない細目は役員会において決定する。
2. 本会則は平成17年10月8日より施行する。