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支部
このサイトでは、群馬県支部の活動についてお知らせしています。
群馬県支部

群馬県支部 会則

2019.10.25 更新
(名称および所在地)
 第1条  本会は青山学院校友会群馬県支部と称し、事務局を群馬県
    前橋市に置く。
(運営目的)
 第2条  本会は青山学院校友会会則に準じて運営し、地域としての
    校友会活動を推進することを目的とする。
(事業目的)
 第3条  本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
    1.親睦会などの開催
    2.母校青山学院への協力
    3.青山学院校友会本部への協力
    4.その他必要な事項
(会員)
 第4条 本会は原則として群馬県に在住する青山学院校友会会員で
    会費を納入した者を会員とする。
(役員)
 第5条  本会に次の役員を置き、任期は選任された総会から2年後の
    総会終結の時までとする。
    支部長 1名  副支部長 2名  会計 1名 事務局長1名
    幹事 20名以内 監事  2名 顧問 若干名
  2   役員は、総会において会員の中から互選により選出する。
    ただし、顧問は支部長が委嘱する。
  3  役員は、再任を妨げない。ただし、支部長については原則
    として2期(4年)とする。
(総会および会合)
 第6条 総会は、原則として年1回支部長が招集し、その他の会合は
    必要に応じて開催する。
(会費)
 第7条 本会の年会費は年額2,000円とする。
(運営)
 第8条 本会の運営は会費および寄付金をもって行う。
(会計年度)
 第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
    終わる。
(会則の変更)
 第10条 本会則の変更は、総会の議決によって、これを変更すること
    ができる。また、変更後は書面をもって校友会本部へ通知す
    る。
 附則
  1.本会則の規定のない細目は役員会において決める。
  2.本会則は平成6年4月1日より施行する。
 附則
  第1条、第3条、第5条、第7条、第9条および第10条の変更規定は、
  平成25年7月20日より施行する。
 附則
  第2条、第5条および第10条の変更規定は、平成27年7月18日より
  施行する。
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