2010.11.20 更新
青山学院校友会栃木県支部 会則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、青山学院校友会栃木県支部と称し、事務局を日光市有限会社海老屋内に置く。
(運営目的)
第2条 本会は、青山学院校友会規約に準じて運営し、地域としての校友会活動を推進することを目的とする。
(事業目的)
第3条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦会などの開催
(2)母校青山学院への協力
(3)青山学院校友会本部への協力
(4)その他必要な事項
(会員)
第4条 本会は、原則として栃木県に在住する学校法人青山学院の運営するいずれかの学校を卒業したもので、別途定める会費を納入した者を会員とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名
(3)会計 1名
(4)事務局長 1名
(5)幹事 15名以内
(6)監事 2名
2 役員は、総会において会員の中から互選により選出する。
(顧問)
第6条 支部長の推薦により、本会に顧問を置くことができる。
(総会及び役員会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回支部長が招集し開催する。ただし、支部長が必要と認めた時は、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び収支決算報告
(2)事業計画及び収支予算計画
(3)その他重要事項
3 役員会は、第5条で規定する役員で構成し、必要に応じ支部長が招集し開催する。
(会費)
第8条 会費は、年額2千円とする。
(運営)
第9条 本会の運営は、会費及び寄付金によりこれを賄う。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第11条 本会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意をもって、これを変更することができる。
2 会則の変更は、事前に青山学院校友会本部に連絡し、変更後は直ちに青山学院校友会本部事務局に報告するものとする。
附則
1 本会則に規定のない細目は、役員会において決定する。
2 本会則は、平成20年12月9日から施行する。