2014.06.25 更新
青山学院大学大学院法務研究科同窓会 会則
第1章 総 則
第1条(名称)
1 本会は、「青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)同窓会」と称する。
2 本会は、青山学院校友会の構成組織である大学部会に所属する。
第2条(目的)
本会は、青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)並びに大学及び青山学院校友会の発展に寄与するとともに、会員相互の交流と研鑽並びに親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。
(1)会員交流事業(名簿その他の印刷物の発行、ウェブサイトの開設及び管理、情報提供、懇親会の開催など)
(2)青山学院大学法務研究科(法科大学院)および在学生への支援事業
(3)青山学院校友会の構成団体との交流事業(イベントへの参加や協賛など)
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本会は、事務局を青山学院大学内におく。
第2章 会 員
第5条(会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
(1)一般会員
(イ)青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)を修了した者
(ロ)青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)に在籍した者で、本会役員会が承認した者
(2)特別会員
(イ)青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)の教職員及び教職員であった者(退職者を含む)
(ロ)青山学院大学大学院法務研究科(法科大学院)に在籍中の者で、本会役員会が承認した者
第3章 機関
第6条(機関)
本会には、総会及び役員会を置く。
第7条(総会)
1 総会は、次の事項を決定する。
(1)役員の選任および解任
(2)決算の承認
(3)会費の決定
(4)青山学院校友会代議員及び校友会大学部会代表委員の選出
(5)会則の改廃
(6)役員会が付議した事項および総会が必要と認めた事項
2 通常総会は、原則として、3年ごとに会長が招集する。
3 会長または役員会が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 総会の開催通知は、原則として、電子メールによる配信、または本会の公式ホームページへの掲示を以って行う。
5 総会の議長は会長がこれにあたり、議決は出席者の過半数を以って行う。
第8条(役員会)
1 本会に次の役員をおき、役員会を構成する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事 各期1名以上
(4)会計 1名
(5)監査役 1名
2 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は、7条に定める通常総会または臨時総会が開催されなかった場合には、前条の定めにかかわらず、後任が選任されるまでの期間、引き続きその任にあたる。
4 役員会は、本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議するとともに、会長の職務の執行を監督する。
5 役員会の議決は出席役員の過半数を以って行う。
第9条(役員の職務)
1 会長は本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にやむを得ない事由あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を行う。
4 監査役は、本会の会計に関して、監査を行う。
5 理事は、会長・副会長を補佐し、会員相互間の連絡や、その他各事業の企画・運営を行う。
第5章 会 計
第10条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
第11条(会計)
1 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会計監査は会計年度終了後3ヶ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。
3 本会の会計は、役員の承認を以て総会で報告される。
附則
1 本会則は2013年9月23日より施行する。
以上