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部会・同窓会
このサイトでは、大学情報テクノロジー学科同窓会の活動についてお知らせしています。
大学情報テクノロジー学科同窓会

会則

2012.07.08 更新

青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科同窓会会則


第1章 総則
第1条 本会は青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の連絡を密にして親睦を深め青山学院大学(以下、本大学)と情報テクノロジー学科(以下、本学科)の発展に寄与するとともに、本大学の他の同窓会組織との連携を深めることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)名簿、会報、その他の情報提供 (2)その他、本会の目的を達成するのに必要な事業
第4条 本会は事務局を本大学理工学部内におき、役員会の承認をもって本会支部を置くことができる。
第2章 会員
第5条 会員に一般会員と特別会員および学生会員を置く
(1)一般会員は本学科の卒業生および本大学大学院理工学研究科理工学専攻知能情報コースの修了生すべてをもって構成する。
(2)学生会員は本学科の在学生および本大学大学院理工学研究科理工学専攻知能情報コースの在学生をもって構成する。
(3)特別会員は本学科の現旧教職員をもって構成する。
第3章 役員・役員会
第6条 本会には次の役員を置く。
・会長  ・会計  ・広報  ・総括顧問
・副会長  ・会計監査  ・総務  ・会計顧問
第7条 会長、副会長、会計、会計監査および幹事は本会の推薦を受け、総会で承認する。ただし、役員に欠員が出たことで活動に支障をきたす場合に限り、役員会による承認のもと欠員を補充可能とする。
第8条 総括顧問、会計顧問は本学科の主任により推薦された者に委嘱する。
第9条 役員の任期は2年間とし、10年を超えることはできない。
第10条 会長は本会を代表する。また副会長は会長を補佐し、会長がやむを得ない事由により任務を遂行できない場合にはその職務に当たる。
第11条 青山学院校友会、大学部会に対し本会の代表者を選出する。
第12条 役員会は本会役員をもって構成し本会が行う事業および運営に関する事項を決議する。
第13条 役員会は原則毎年1回会長が招集する。会長は必要に応じて臨時役員会を招集できる。
第14条 役員会は役員の過半数を持って成立し、議決は出席役員の過半数をもって行う。
第15条 役員は任期終了後、役員経験者名簿に連絡先を登録し、本会から相談の際には私生活に無理のない範囲で協力するものとする。
第16条 役員経験者名簿は個人情報保護法に基づき、会長の責任下で厳重に管理するものとする。
第4章 総会
第17条 総会は役員の選出および解任、会費の決定、その他役員会が付議した事項および総会が必要と認めた事項について決議する。
第18条 総会は2年毎に会長が招集する。臨時総会は役員会議決により随時会長が招集できる。
第19条 総会は役員の過半数をもって成立し、議決は出席会員の過半数を持って行う。
第5章 経理
第20条 本会の経費は会費、基金、寄付金その他をもってこれに充てる。
第21条 会費は卒業年度の学生会員および本学赴任年度の特別会員が終身会費を納めるものとし、会費額の変更を必要とする場合には総会にて決定する。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第23条 会計監査は会計年度終了後3ヶ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。
第6章 附則
第24条 本会則の改廃には総会の議決を要する。
第25条 本会則は2004年4月1日より施行する。
2006年4月1日 改定 (第6条 役員名の変更)
2008年4月1日 改定 (第7条 任期中の欠員の補充について追記)
2009年4月1日 改定 (第6条 役員名の変更、第8条 役員名の変更、第15条、第16条、第19条 新規追加)
2012年4月1日 改定 (第6条 役員名の変更)
2017年11月4日 改定 (第21条 特別会員の追加)
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