2021.09.12 更新
第1章 総則
第1条
本会は、青山学院大学理工学部理数理学科同窓会と称する。
以下青山学院大学を「大学」、青山学院大学理工学部物理学科(理工学研究科物理学専攻を含む)を「物理数理学科」と略称。
第2条
本会は、会員相互の親睦を深め、大学および物理数理学科並びに会員の隆盛発展に寄与する事を目的とする。
(1)本会は2005.05.01発足の新『校友会』(以降、校友会と呼ぶ)
に参加する。
・校友会代議員を本会役員より選出する。また人数は同窓会委員数比で期ごとに更新されて同窓会に依頼される人数とする。
(2)本会は校友会下部組織である2005.05.01発足の理工同窓連絡会に参加する。
・大学同窓連合会の代表委員を本会役員より選出する。また人数は同窓会員数比で期ごとに更新されて同窓会に依頼される人数とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行うことができる。
(1)卒業生名簿,会報,その他出版物(電子出版等を含み)の発行
(2) 講演会,セミナー,親睦会等の開催および後援
(3)大学および物理学科における教育研究活動の支援
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条
本会は、本部を青山学院大学理工学部内におき、本部総会の承認により適宜に支部を設けることができる。
物理数理学科内同窓会事務局
〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1
TEL042-759-6000(代表)
第2章 会員
第5条
本会は会員、学生会員および特別会員とで構成する。
(1)会員は物理数理学科の卒業生、理工学研究科物理数理学専攻の場合その修了者をもって構成する。
(2)学生会員は、物理数理学科の学生、理工学研究科物理数理先行者をもって構成する。
(3)特別会員は、物理数理学科の教員(退職者を含む)および本会総会が承認したものをもって構成する。
学生会員、特別会員は役員義務を負わない。
第3章 総会
第6条
総会は以下の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)会費の決定
(3)役員会が討議した事項及び総会が必要と認めた事項
第7条
総会は4年毎に会長が招集する。会長または役員会が必要と認めたときは臨時に総会を招集することができる。
第8条
総会の議長は会長がこれにあたる。
第9条
総会の決議は出席者の過半数をもって行う。
第4章 役員
第10条
本会には次の役員をおき一般会員より選出し、会の運営にあたる。
(1)会長(1名)
(2)副会長(2名)
(3)事務局長(1名)
(4)会計監査約(2名以内)
(5)役員(各卒業期3名以内とし50名を上限とする)
(6)顧問(2名以内)
第11条
(1)役員の任期は4年とし、重任を妨げない
(2)会長,副会長,事務局長,会計監査役の任期は8年を越えることはできない
(3)顧問は物理学科主任より推薦された者を委嘱する。
第12条
会長は本会を代表し、一切の会務を統括する。
また副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事情がある場合はその職務にあたる。
事務局長は、会の運営事務を司る。実際の活動に際して役員の中から会計,書記,総務,渉外,名簿担当者を選出しこれにあたる。
顧問は、本会と物理学科との連絡を行い、また重要事項についての会長の諮問に対して助言を行う。
第5章 役員会
第13条
役員会は本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議する。
また予算および決算の承認を行う。
第14条
役員会は毎年1回、会長が招集する。
会長または役員の過半数が必要と認めたときは臨時に役員会を招集する事ができる。
第15条
役員会は役員の1/3の出席をもって成立し、決議は出席役員の過半数をもって行う。
第6章 会計
第16条
会費の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(1) 会計監査は会計年度終了後3か月以内に行い会計監査役がこれにあたる。
(2) 会計の年度報告書は保存するが、領収書類の保存期間は3年とする。
(3) 会則「第3条」に記載の活動に要した交通費は実費支給とする。
(4) 前記の交通費は年度会計時に1年分の申請と清算を行う。
附則
1. 本会則の改廃には総会の決議を要する。
2. 本会則は2005年10月9日より施行する。