2023.05.30 更新
青山学院大学文学部英米文学科同窓会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、青山学院大学文学部英米文学科同窓会と称する。英文ではThe Alumni Association of the Department of English at Aoyama Gakuin Universityと表示する。
(以下青山学院大学を大学、同文学部英米文学科を英米文学科という。)
(事務局)
第2条 本会は、事務局を青山学院校友会大学部会事務局(東京都渋谷区渋谷4−4−25)内に置く。
(目的と理念)
第3条 本会は、会員相互の理解と親睦をはかると共に知的交流を深めることを目的とし、自主性をもって民主的に運営するものとする。
2.本会は、校友会大学部会に加入し、大学および青山学院の発展に寄与するものとする。(以下校友会大学部会を大学部会という。)
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 第5条に定める維持会員に対する会報等の発行と配布および講演会、セミナー、懇親会等の開催
(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 会員の中に維持会員と教員会員を置く。
(1) 会員は英米文学科、旧制専門部等の卒業生および大学院修了者、または在籍経験者で本会総会が承認したものをいう。
(2) 維持会員は会員のうち会費を納入し所定の手続きを経たものをいう。
(3) 教員会員は英米文学科専任教員および本項第(1)号の条件をみたす大学専任教員をいう。
(4) 会員以外の青山学院校友会の会員が本会に入会を希望した場合、役員会の承認を経て会友にすることができる。会費を納入し所定の手続きを経た会友は本会が主催する諸事業に参加することができる。
第3章 総 会
(総会の成立要件および審議事項)
第6条 総会は維持会員の4分の1(委任状を含む)の出席をもって成立し、次の事項を決議する。
(1) 事業計画および報告の承認
(2) 予算および決算の承認
(3) 役員の選任および解任
(4) 大学部会の代表委員・役員および青山学院校友会の代議員・役員の推薦
(5) 会費の決定
(6) 会則の制定および改廃
(7) その他、本会の運営に関する重要事項
(招 集)
第7条 総会は年1回、会長が招集する。
2.会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
3.会員5分の1名以上から、開催の目的を明示し署名連記をもって要請があったときは、会長は臨時総会を招集する。
(議 決)
第8条 総会の決議は出席者の過半数をもって行う。
(議 長)
第9条 総会の議長は会長又は会長が指名したものがこれにあたる。
第4章 役員および役員会
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長4名以内 (3)会計監査役2名以内 (4)幹事40名程度
(役員の選出)
第11条 役員の選任は総会において行う。
2.役員は役員選考委員会において選出する。
3.役員は第5条(2) および(3)号に該当するものの中から選出する。
4. 役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
5.会長、副会長、会計監査役は同一職位を継続して3期6年を超えて選出できない。
(会 長)
第12条 会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長にやむをえない事由あるときはその職務を代行する。
(役員会の成立要件および審議事項)
第13条 役員会は役員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、決定は出席役員の過半数をもって行う。
2.役員会は次の事項を審議する。
(1) 本会が行う事業および本会の運営に関する事項
(2) 常任幹事会に委嘱した案件の報告事項
(3) 役員選考委員会の委員長および委員の選任
(招 集)
第14条 役員会は年2回会長が招集する。
2.会長が必要と認めたときには臨時役員会を招集することができる。
3.役員10名以上の要請があったときは、会長は臨時役員会を招集する。
第5章 常任幹事および常任幹事会
(常任幹事)
第15条 会長が幹事の中から常任幹事を指名する。
(常任幹事会の構成およびグループの設置)
第16条 本会に常任幹事会を置く。
2.常任幹事会は会長、副会長、会計監査役および常任幹事で構成し、会長が招集する。
3.常任幹事会の中に総務、企画、広報、会計の4グループを置く。
また常任幹事会の承認を得て必要なグループを置くことができる。
(常任幹事会の成立要件および審議事項)
第17条 常任幹事会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、決定は出席者の過半数をもって行う。
2.常任幹事会は次の事項を審議する。
(1) 役員会・総会に提案する本会が行う事業、運営についての企画・立案
(2) 本会の業務に関する諸規定の制定と改廃
(3) その他本会の運営に関する事項
第(2)号については役員会の承認を必要とするが、急を要する場合は常任幹事会の決定で実施し、後日役員会の追認を受けるものとする。
3.常任幹事会は本条第2項の審議事項をそれらの決議に従い履行する。
(常任幹事会の招集)
第18条 常任幹事会は必要に応じて会長が招集する。
第6章 顧 問
(顧問の委嘱および任期)
第19条 会長は役員会の推薦と総会の承認を得て顧問を委嘱することができる。
2.顧問は任期を2年とし、再任を妨げない。
3.顧問は会長の要請により役員会・常任幹事会に出席し必要な助言を行うことができる。
第7章 会 計
(運 営)
第20条 本会の経費は会費、寄付金その他をもってこれにあてる。
(会費の種類と徴収額の決定)
第21条 会費は年会費と終身会費とし、その額は総会が定める。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2.会計監査は会計年度終了後3カ月以内に行い、会計監査役がこれにあたる。
第8章 会則の変更
(会則の変更および要件)
第23条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得てこれを変更することができる。
付 則
1.本会則は1998年9月23日より施行する。
2.地区を8地区(北海道、東北、関東、甲信越、中部、近畿、中四国、九州)および海外とし、結成された地区より役員を選任する。
会則の一部改正 2001年4月21日
2005年4月30日
2007年5月12日
2009年5月16日
2017年5月13日
2021年5月22日
2023年5月27日