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支部
このサイトでは、北京支部の活動についてお知らせしています。
北京支部

◆青山学院校友会 規程

2012.07.18 更新
青山学院校友会 規程

第1章 総則

(目的)
  第1条 この規程は、青山学院校友会支部について定める。

第2章 支部の設置

(支部の設置)
  第2条 会員は、その発意により一定の地域内に居住する会員をもって、支部を設置することができる。但し、同一地域に複数の支部を設置する場合は、既存支部と協議の上その経緯を書面とし、支部設立申請書に添付し本会の承認を求めるものとする。

(設立申請)
  第3条 支部設立は、支部設立申請書に支部会則・会員名簿・役員名簿および事務局・活動状況等の書類を添付して申請するものとする。

(認定基準)
第4条 支部の設置(分割を含む)を申請する場合は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。また、支部の発足後に於いても、この基準を維持拡大するよう努めなければならない。
  (1)会員   青山学院校友会会員であること。
  (2)会員数  申請時に5名以上の発起人がおり、数年後には20名以上の常時活動する会員の確保が見込めること。
  (3)責任者  支部長、副支部長、事務局長、会計等の責任者が明確であること。
  (4)目的   青山学院の建学の精神に則り、青山学院校友会の目的を共有すること。
  (5)会則   上記の目的を明記した会則を有すること。
  (6)活動   会員間の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与する緒活動(年1回以上の総会開催を含む) の継続実施が期待できること。また、営利的、政治的な活動は行わないこと。

(設立承認)
  第5条 正副会長会にて審議し、常任委員会において承認する。

第3章 支部長および支部長会
(支部長・副支部長)

  第6条 支部に支部長を置く。また、支部長の職務を代行する副支部長を1名以上置かなければならない。

(支部長会)
  第7条 支部長、支部選出代議員、会長、副会長および常任委員長の指名による常任委員代表8名をもって支部長会を組織する。なお、監事は支部長会に出席し意見を述べることができる。

  2.支部長会は、会長が招集し、議長を務める。
  3.支部長は、その職務として支部長会に出席しなければならない。
    支部長が止むを得ない理由で欠席する場合は、副支部長が代理出席するものとする。なお、支部長、副支部長がいずれも出席できない場合は、支部長が指名した支部会員が代理出席するものとする。

  4.支部長会は、種々の情報交換、経験交流に加え、母校の発展の為の協力および各支部の一層の活性化に取り組むものとする。

  5.支部長会に出席する支部長(代理出席者を含む)、支部選出代議員に対して、別表1に規程する旅費の補助を行う。

第4章 支部の運営

(支部の運営)
  第8条 支部の運営は、各支部が定める支部会則により運営される。
  2.支部会則の目的は、青山学院校友会会則の目的を逸脱してはならない。
  3.支部の運営を支援するため、別表3の条件を満たす支部からの申請により、年間参万円を至急する。
  4.支部の名称、会則等の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって校友会本部に通知し、常任委員会において承認をうけるものとする。

第5章 支部活動の改善
(支部活動の改善)
  第9条 支部の活動実績が第4条に定める設置基準を満たしていない場合、校友会会長はその改善を勧告するものとする。また、その改善が困難な場合は、正副会長が解散を常任委員会に申請し議決する。

第6章 支部の統廃合
(支部の統廃合)
  第10条 既存の支部を統合・分割または解散する場合は、申請書に事由を添付し校友会本部に通知し常任委員会において承認をうけるものとする。

第7章 常任委員および議員の選出

(常任委員および代議員の選出)
  第11条 常任委員の支部推薦枠は1名、代議員の推薦枠は20名とする。

 2.別表2に示すブロック毎に、1名の常任委員候補者を推薦することができる。
 3.常任委員候補者およびブロック毎の定数の代議員候補者の選出は、別表2に示す各ブロックの所属支部の代表で構成されるブロック毎の常任委員・代議員推薦委員会が行う。
 4.常任委員・代議員推薦委員会に関する事項は、別表定める。

第8章 海外支部
(適用除外)
  第12条 海外支部については、その地理的条件等の特殊性から第1条から第11条までの適用は行わず、第13条で定める規定を適用する。ただし、海外支部においても本規定に定める支部としての目的を遵守すると共に本規程各条の趣旨を尊重し活動するものとする。 
(海外支部規程)
  第13条 海外支部には、次の規程を適用する。
 2.海外支部の支部長は、支部長会への出席は任意とする。
 3.海外支部の支部長は、当該支部の会員を代理人として、支部長会に出席させることができる。
 4.支部長会へ出席する支部長(含代理出席)には、旅費補助費としてA地区相当額を支給する。
 5.支部の運営を支援するため、別表3の条件を満たす支部からの申請により、年間参万円を支給する。
 6.海外支部の支部長は、校友会会長からの要請に従い、当該支部の活動状況等を文書等をもって校友会本部に報告するものとする。
 7.新たに海外支部を設置する場合は、所定の様式に従い、校友会会長に申請する。正副会長会は、第4条の認定基準を参考に審査し、常任委員会において承認する。
 8.海外支部を統合・分割または解散する場合は、申請書に事由書を添付し校友会本部に通知し常任委員会において承認をうけるものとする。

別表1 支部長会旅費補助費一覧
A地区(4万円)
  北海道・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
B地区(3万円)
  青森県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
C地区(2万円)
  岩手県・宮城県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
D地区(1万円)
  福島県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県
注)上記以外の都県は支給の対象としない。

別表2 【ブロック名(定数):支部名】
北海道ブロック(定数1): 札幌、函館、釧路、十勝帯広
東 北ブロック(定数1): 青森県、秋田県、岩手県、仙台、山形、福島県
東関東ブロック(定数1): 茨城中央、千葉県東葛、市川・船橋
北関東ブロック(定数1): 栃木県、群馬県、埼玉
中 央ブロック(定数1): 中央
神奈川ブロック(定数1): 横浜、湘南、神奈川西湘
甲 信ブロック(定数1): 山梨県、長野、松本
静 岡ブロック(定数1): 静岡県東部、静岡県中部、静岡県西部
東 海ブロック(定数1): あいち、岐阜県、三重県
北 陸ブロック(定数1): 新潟、上越、富山県、金沢、福井
近 畿ブロック(定数1); 京都、関西、奈良県、和歌山県
四 国ブロック(定数1): 愛媛、徳島、高知県
中 国ブロック(定数1): 岡山県、広島県、鳥取県、島根、山口県
九州・沖縄ブロック(定数1): 北九州、福岡、佐賀県、長崎県、熊本、大分、宮崎、鹿児島県、沖縄県
海 外ブロック(定数1): 香港、韓国、シンガポール、台湾、バンコク、上海、ジャカルタ、カナダ、トロント、バンクーバー、ハワイ、ロスアンジェルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、シカゴ、ブラジル、メキシコ、ロンドン、シドニー

別表3 活動支援金支給基準
(国内支部用基準)
 1.会員数
  常時活動する会員が20名以上いること。(会費納入者、支部総会参加者数等)
 2.責任体制          
  支部長、副支部長、事務局長、会計責任者等の役員が明確になっていること。(役員名簿が整理されており、役員の住所、電話番号が明記されていること)
 3.支部の活動        
  年1回以上の支部総会が開催されていること。また、母校の発展に寄与する諸活動をおこなっていること。
 4.支部の日常運営
  会則に則り、会員の意見を取り入れた運営が行われ、支部の収支が会員に公開されていること。
 5.支部長会への出席
  第7条第3項が満たされていること。

(海外支部用基準)
 1.会員数            
  常時活動する会員が10名以上いること。(会費納入者、支部総会参加者等)
 2.責任体制           
  支部長およびその代理者、会計責任者等の役員が明確であること。(上記役員の氏名、住所、メールアドレスを本部に登録する)
 3.活動              
  少なくとも年1回の支部総会が開催されていること。
 4.収支の公開          
  支部の収支が会員に公開されていること。

付則1. 本規程は、2005年4月1日より施行する。
             2006年6月24日 改正
             2008年6月21日 改正
             2008年12月9日 改正
             2010年6月26日 改正
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