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部会・同窓会
このサイトでは、大学法学部同窓会の活動についてお知らせしています。
大学法学部同窓会

青山学院大学法学部同窓会会則

2019.03.25 更新
       青山学院大学法学部同窓会会則

          第1章  総則

第1条 本会は、青山学院大学法学部同窓会と称し、事務局を青山学院大学内に
   置く{以下、青山学院大学を「大学」、同大学法学部(大学院および法科
   大学院を含む)を「法学部」という}。
  2.本会は大学同窓会連合会に所属する。

第2条 本会は、大学、法学部、校友会および社会の発展に寄与するとともに、
   会員相互の理解と親睦を深めることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。
 (1) 会員名簿・会報・その他印刷物の発行。
 (2) 講演会・セミナー・懇親会等の開催および後援。
 (3) 研究助成金および奨学金等の貸与または給付。
 (4) 社会寄与事業。
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。


          第2章  会員

第4条 会員に一般会員と特別会員を置く。
 (1) 一般会員は、法学部の卒業生および本会総会が承認した者をいう。
 (2) 特別会員は、法学部の教職員(退職者を含む)をいう。
 (3) 本会は、一般会員に対し、校友会費とは別に会費の納入を求めること
     ができる。
 (4) 本会は、当分の間前号の会費を納入した会員のみに対し、第3条の
     事業および第6条の総会に関する通知等を行うことができる。
                                                 
          第3章  総会

第5条 総会は、次の事項を決議する。
 (1) 第4章に定める幹事の選任および解任。
 (2) 決算の承認。
 (3) 会費の額。
 (4) 会則の改廃。
 (5) その他、総会が必要と認めた事項。

第6条 総会は2年毎に会長が招集する。
   2.会長が必要と認める時は、臨時総会を招集することができる。

第7条 総会の議決は、出席者の過半数をもって行う。

第8条 総会の議長は、会長がこれにあたる。


          第4章  幹事、委員および幹事会

第9条 本会に50名以内の幹事をおく。
   2.会長は、幹事会において幹事の中から互選により決定する。
   3.会長は、幹事会の諮問に基づき幹事の中から副会長、会計監査役、
     会計、書記、総務、編集その他会長を補佐する委員を選任する。

第10条 幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
   2.会長の任期は5期(10年)を超えることができない。ただし、任期の
     途中で満70歳に達した場合は、任期満了までとする。
   3.幹事候補選出は、一般会員による公選制を原則とし、その取り扱い
     は幹事会が別に定める細則による。

第11条 本会に名誉会長をおき、法学部長に依頼する。
   2.本会に顧問をおき、会長が会長経験者に依頼する。なお、顧問は、
     幹事会に出席することができる。

第12条 会長は、本会を代表する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長にやむを得ない事由があるときは、
     その職務を代行する。

第13条 幹事会は幹事全員をもって構成し、次の事項を行う。
 (1) 本会が行う事業および本会の運営に関する事項を決議する。
 (2) 校友会の代議員および大学同窓会連合会の代表委員を選任する。
 (3) 第9条第3項で定める委員または委員をもって構成する委員会に対し
     て報告を求めることができる。

第14条 幹事会は、原則として隔月に会長が招集することができる。
  2.会長が必要と認めるときは、臨時に幹事会を招集することができる。

第15条 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立し、決議は出席幹事の
    過半数をもって行う。
  2.委任状は幹事会の成立に限り、出席とみなす。


          第5章  会計

第16条 本会の経費は、会費・寄付金・その他をもってこれに充てる。

第17条 第4条第3号の会費は、入会時に1万円、20年後に1万円、更に40年
    後に1万円とし、計3万円の納入をもって終身会員とする。

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  2.会計監査は、会計年度終了後3カ月以内に行い、会計監査役がこれに
    あたる。


付則 1.本会は、1989年11月22日に制定し、同日より施行する。 
   2.改訂 1991年11月22日  
   3.改訂 2001年6月16日  
   4.改訂 2005年2月26日 
   5.改訂 2011年6月18日
   6.改訂 2013年6月14日
     本改正の施行前の2年会費、10年会費の納入者については、納入額
     が1万円に達した時をもって、改正案の入会金の納入とする。
     但し、既存の終身会員は従来のとおりとし、本改正の趣旨に鑑み、
     応分の寄付をお願いする。



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